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2014年9月7日日曜日

ソフトバンクショップに半年間解約しないとの誓約書を書かされる

前回↓からの続きです。
ソフトバンクグループ(イーモバイル、ディズニー)の総合的判断扱い(ブラック)が5か月経っても明けない

総合をくらったのはいいのですが、その前に手続きだけ進めていた時に書かされた誓約書がすごく気になりました。




 結局契約できなかった為、この誓約書は店舗に提出には至らずもらって帰ってきたわけです。
ただ、これって店的に大丈夫なのかなぁと不安になりました。


総務省のHPにも
2-8 携帯ショップ(契約代理店)で、携帯電話の契約をしようとしたら、店員から6か月の間は解約できないと言われ、同意書を求められました。このような契約は問題ないのですか。
  
「こうした解約制限は不当に利用者を制約するものであり、不適切と考えられることから、総務省では、平成8年に、電話会社の事業者団体である()電気通信事業者協会に指導を行い、これを受けて、平成9年に同協会において「代理店の営業活動に対する 倫理要綱」を一部改正し、「代理店は、顧客に対し、一定期間内の解約等を制限したり、その期間中に解約等した場合に違約金を徴収するなどの不当な契約をし てはならない」こととし、これに違反した場合は、電話会社は代理店契約の解除を含む必要な措置を講じることとしています。」 

とあり、明確に不当な契約だと書いてありますね。


ただ、その次の項で
2-9 携帯電話を解約しようとしたら、契約代理店から高額の解約違約金を請求されました。支払わないといけないのですか。
契約約款に解約を制限する定めがないものについて、契約代理店において解約制限を行い、期間内に解約した場合は違約金を支払う旨の取り決めを行うことは不適切であり、こうした取扱いは、電話会社の事業者団体である()電気通信事業者協会が定める「代理店の営業活動に対する倫理要綱」にも反するものと考えられます。
 
しかしながら、当該倫理要綱に違反しているかどうかと、私法上の効力の問題は別と考えられ、その効力について、もし契約締結時に利用者が当該条件について十分に納得した上で同意しているのであれば、これを否定することは難しいと考えられます。」
  
と書いてあり、契約締結時に消費者が納得して同意しているなら支払いを拒否することは難しいと書いてあります。


例えば間違えて185日以内に解約をしてしまったりして、請求がきたら結局は払わなければいけないのかなぁ。
いまや他人事なのでどうでもいいのですが、変なトラブルが起こらないといいですね。

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